「登記できたから社名は安心」は誤解|登記と商標の違いと会社設立時のチェックリストを弁理士が解説

会社をつくるとき、「登記できたから、この社名でOK」と安心していませんか。
実は、登記と商標はまったく別の制度です。登記が問題なく通っても、他社がその名前の商標権を持っていたら、社名やサービス名として使い続けられなくなるリスクがあります。
本記事では、起業準備中・立ち上げ期の経営者の方に向けて、登記と商標の違いと、会社設立時に必ず確認しておきたい知財チェックリストを弁理士が解説します。
目次
登記と商標はまったく別の制度
結論から言うと、「登記が通ること」と「その名前を安心して使えること」は別問題です。
両者は管轄も目的も異なります。
商号の登記(法務局)
- 会社の名前(商号)を公示するための制度
- 「同じ住所に同じ商号の会社がないか」しかチェックされない
- 住所が違えば、既存の会社と似た名前でも登記は通ってしまう
商標登録(特許庁)
- 商品・サービスの名前やロゴを、事業の分野ごとに独占するための制度
- 登録した人だけがその名前を使え、似た名前の使用を止めることができる
- 先に出願した人が勝つ「早い者勝ち」の世界
つまり、法務局は「その名前が他社の商標を侵害していないか」を審査してくれません。登記が通ったことは、その名前を使ってよいというお墨付きではないのです。
登記できたのに社名が使えなくなる、とはどういうことか
他社が先にその名前(または似た名前)を商標登録していた場合、あなたの会社がその名前をサービス名・商品名・ロゴ・看板・Webサイトの屋号として使うと、商標権侵害になるおそれがあります。
その場合に起こりうるのは、次のような事態です。
- 商標権者から警告書が届き、名前の使用中止を求められる
- ロゴ・名刺・パンフレット・Webサイト・看板をすべて作り直し
- せっかく積み上げた認知・検索順位・口コミがゼロからやり直し
- 場合によっては損害賠償の請求
事業が軌道に乗り、名前が知られてきた頃に発覚するケースが多いのが、この問題の怖いところです。知名度が上がるほど商標権者の目に留まりやすくなるため、「順調に成長してきたタイミングで名前を失う」ことになりかねません。
逆のパターンにも注意が必要です。登記しただけでは、他社が似た名前を使い始めても止められません。自社の名前を守る武器になるのは、登記ではなく商標権です。
会社設立時の知財チェックリスト
社名やサービス名の候補が決まったら、登記や発表の前に次の4点を確認してください。名前を決める前の少しの調査が、事業を守ります。
① 商標が取られていないか(最重要)
特許庁の無料データベース「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」で、候補の名前を検索します。同じ名前だけでなく、読み方が同じ・似ている名前も要注意です。
ポイントは、自社の事業分野(区分)で取られているかを見ることです。商標は事業の分野ごとに登録されるため、同じ名前でも分野が全く違えば共存できる場合があります。ただし、この類似判断は専門性が高いので、微妙なケースは弁理士に確認するのが安全です。
② ドメインが空いているか
会社名・サービス名でWebサイトのドメイン(.co.jp や .com など)が取得できるかを確認します。ドメインは完全な早い者勝ちで、後から取り戻すのは困難です。
③ SNSアカウント名が空いているか
X(旧Twitter)・Instagram・YouTubeなど、事業で使う予定のSNSでアカウント名が取れるかも、このタイミングで確認しておくとスムーズです。
④ 検索して同名・類似のサービスがないか
商標登録されていなくても、同じ名前で先に事業をしている会社があると、顧客の混同やトラブルの火種になります。GoogleやSNSで検索して、競合する使用例がないかを見ておきましょう。
チェックが済んだら:商標出願は「事業を始めるとき」がベストタイミング
調査で問題がなければ、その名前はあなたが使えます。ただし、使えることと守れることは別です。
商標は早い者勝ちなので、あなたが使い始めた後に第三者が先に出願してしまうと、立場が逆転してしまう可能性すらあります。社名やサービス名を長く使っていくつもりなら、事業開始のタイミングで商標出願まで済ませておくのがおすすめです。
すでに登記・事業開始してしまっている場合も、遅すぎることはありません。まずは現状の名前にリスクがないかを調査し、問題がなければ早めに出願して名前を確保しておきましょう。
まとめ
- 登記と商標は別の制度。登記が通っても、その名前を使えるとは限らない
- 他社の商標権を侵害していると、社名・サービス名の変更ややり直しコストが発生する
- 登記だけでは自社の名前を守れない。守る武器になるのは商標権
- 会社設立時は「①商標 ②ドメイン ③SNS ④検索」の4点チェック
- 長く使う名前なら、事業開始と同時に商標出願まで済ませるのが安心
せっかく考えた名前が「すでに取られていた」は、本当によくあります。名前を決める前の10分の調査が、事業を守ります。
IP FELLOWS 特許商標事務所では、社名・サービス名の商標調査から出願まで、スタートアップ・中小企業の知財を幅広くサポートしています。
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